会則

日本価値創造ERM学会 2022年5月17日 総会承認

日本価値創造ERM学会規則

(名称)
第1条 本学会は、日本価値創造ERM学会と称する。学会英文名はThe Japanese Association of Value-Creating ERMとする。またその略称はジャブサーム、英文略称はJAVCERMとする。

(目的)
第2条 本学会は、企業全体の価値創造経営プロセスに関わる有効なERM経営プロセスのあり方について研究・調査を行い、価値創造ERMの普及を促進することを通して、我が国企業の経営力の向上に貢献していくことを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)研究発表会、研究会、その他学術的会合の開催
(2)会員の研究成果の公刊
(3)その他本学会の目的を達成するための適切な事業

(参加資格)
第4条 本学会への参加資格は、本学会の設立趣旨に賛同するものとする。

(会員)
第5条 会員は個人会員と法人会員からなる。個人会員は正会員、学生会員、および名誉会員からなる。社会人学生は正会員であり学生会員ではないものとする。法人会員は1法人1部局(機関)を1口とする。正会員であって、本学会もしくは本学界に大きな貢献のあったものは、総会の承認を得て名誉会員とすることができる。その細則は別に定める。

(学会誌の配布および会合・報告会への参加)
第6条 個人正会員は、日本価値創造ERM学会誌の配布を無料で受ける。また、個人正会員、学生会員は本学会の催す諸学術的会合に参加することができる。法人会員は個人正会員3名分の特典が与えられる。定期の国内研究報告会、および非定期の国際研究報告会については、個人正会員、学生会員、名誉会員ともその参加費は原則有料とする。法人会員はこれについては無料とする。

(選挙権および被選挙権)
第7条 選挙権および被選挙権は、個人正会員に与えられる。学生会員、および法人会員は選挙権及び被選挙権をもたない。

(会費)
第8条 会費は年会費とする。個人正会員は5,000円とする。学生会員の年会費は2,000円とする。法人会員の年会費は1口60,000円とする。会費を3年以上滞納したものは、原則退会処分とする。

(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。役員は個人正会員に限る。会長1名、副会長2名以上5名以内、評議員30名以内、理事30名以内、監事2名。評議員は原則として学界15名以内、産業界および官界15名以内とし、1法人(機関)1部局あたり1名までとする。

(会長)
第10条 会長は評議員の中から選出し、総会で承認する。会長の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。会長は、本学会を代表し、評議員会議長となる。

(副会長)
第11条 副会長は、第12条の規定に基づいて選出する。副会長の任期は1期2年とする。副会長は評議員会に出席し会長を補佐する。

(副会長候補者)
第12条 副会長は、評議員会の推薦した候補者の中から選出される。候補者については、本人の同意を必要とする。

(評議員)
第13条 評議員は、正会員の中から互選する。評議員は、評議員会を組織して第3条に規定する本会の事業を行うために必要な会務を審議する。評議員の再任は妨げない。

(理事)
第14条 理事は、会長が推薦し、総会が承認する。理事は会長、副会長とともに会務を執行する。理事は次の会務を分担する。庶務、会計、渉外、広報、会誌編集、大会開催、研究会、研究報告会のプログラム編成、その他評議員会で必要とされた事務。

(監事)
第15条 監事は、評議員会が会長、副会長、理事以外の正会員から選出する。監事は会計監査を行う。

(役員任期)
第16条 本学会の役員の任期は、原則2年とする。再任を妨げない。

(評議員会)
第17条 評議員会は、評議員会議長が必要と認めたときに招集する。また、評議員の1/2以上が評議会の開催を評議員会議長にこれを要求したときは、議長はこれを招集しなければならない。評議員会の議決は、出席者の過半数による。

(総会)
第18条 総会は会長がこれを招集する。通常総会は、年1回開く。評議員会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。正会員の1/4以上が、署名によって臨時総会の開催を要求したときは、会長はこれを開催しなければならない。

(総会議決)
第19条 総会の議決は、出席者の過半数による。

(総会承認事項)
第20条 次の事項は、通常総会に提出して承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)学会規則に定められた承認事項や決定事項
(4)その他評議員会で総会提出が議決された事項

(委員会)
第21条 本学会は、会務に関する各種の委員会をおくことができる。各種委員会の運営は、別に定める規定による。

(会計年度)
第22条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(事務局との連絡手段)
第23条 学会事務局と学会員との連絡は原則的にe-mailとする。

(運営細則)
第24条 本学会の運営に関する細則は別に定める。

(変更)
第25条 本会則の変更は、評議員会の議決を経て、総会が決定する。

附則1.研究会の参加費は、原則的に、個人正会員、学生会員、名誉会員とも2000円とする。非会員は5000円とする。法人会員は無料とする。
附則2.個人正会員が、研究会で講師として報告を行った場合、原則的に無報酬とするがその場合翌年の学会費は免除されるものとする。

(改正履歴)
2007年5月18日 施行
2010年1月22日 第9条 改正
2022年5月17日 第9条 改正